2008年05月08日     このエントリーをはてなにブックマークこのエントリーを含むはてなブックマーク

そのサービス残業は・・・「違法」です


こんにちは。水口です。
今日は「サービス残業」関係のお役立ち書籍の紹介です。


■ 「そのサービス残業は違反です!」

この本、だいぶ前に読んだのですが、このブログではまだ紹介して
いませんでした。

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そのサービス残業は違反です!


実用的な本です。

タイトルの通り、サービス残業を主体に、労務関係の法律知識について書かれ
ていて、安く(1100円+税)、コンパクトに(128ページ)まとまってます。


読者ターゲットのメインは、「人事労務関係の法律にうとい社長さん」でしょう。

社長さんで、このへんにうとい方(ほとんどがそうではないかと思いますが)
には、「必読」といってもいいと思います。

もともと薄い本ですし、必要なところ、気になったところだけ読めば、そう
時間もかけずに読めます。ぜひ、ご一読を。

※ 「サービス残業」で是正指導を受けた企業は、1679社、総額227億円
   にものぼります(H18年度)。決して他人事ではありません。


また、普通の社員の方が読んでも役に立つかもしれません。結構知らないこと
が多いはずです。「別に必要ないよ」 という人は、それはそれで構いませんが、
こういう知識は、いつ役に立つかわかりませんし、知っておいて損はないかな
と思います。

逆に、人事担当の方など、この方面に詳しい方は、あらためて読む意味は
ないと思います。


■ 代休と振替休日の違いはどこにある?

たとえば、「代休」と「振替休日」は違うものだ、ということは何となく知っている
人が多いと思いますが、割増賃金が発生する/発生しない という、明確な違い
があるということは、知らない人も多いのではないでしょうか。

  振替休日=事前に代替の休日を指定する   : 割増賃金不要
  代休   =事前に代替の休日を指定しない : 割増賃金要

という違いがあるんです。


他にも「休日」と「休暇」の違いが、場合によって割増賃金の計算に影響してくる
なんて話もありました。


■ 次の時間帯は労働時間とみなされるでしょうか?

この本には「次の時間帯は労働時間とみなされるでしょうか?」 という
例題が掲載されています。
『』内は引用です)
 
『 ・ 昼休み時間の来客当番

 ・ ユニフォームへの更衣時間

 ・ 就業時間外における自由参加の教育訓練

 ・ 特殊健康診断の受診時間

 ・ 仮眠時間(不活動仮眠時間)

 ・ 出張の往復時間

 ・ 休日の社用ゴルフ  』


私は、一応全問正解できました。
でも、解説を読むと結構知らないことがあったりして、驚きます。


答は・・・「ネタバレ」になりすぎてしまうので、ここでは書きませんが、1つだけ、
「ユニフォームへの更衣時間」は、実は「労働時間」に当たります。

まあ、「業務に必要なことだから」と考えれば、そうなってしかるべきなのですが、
だからといって、「始業時間になってから更衣してもいい」というのでは、職場と
して、なんだか締りがないような気がしますけどね。

また、まったりのんびり着替えている人がいたとして、そういう人がその時間を
「勤務時間」として、時間外手当を請求できるかというと、そんなことは無いと
思います。このへんは常識的に考えればよいかと思うのですが。


■ タイトルの謎

内容にはあまり関係ない話ですが・・・

この本、「そのサービス残業は違反です!」 というタイトルです。

疑問に思うのは、なぜ、 「そのサービス残業は違法です!」 と
いうタイトルにしなかったのでしょうか。

実際、「違法」ですし、本文中にもそう書いているのですが・・・。
はっきりと「違法」と書いてしまったほうが良いように私には思えます。


というわけで、「サービス残業」関係を甘く見た社長さんたちが、
あとで痛い目を見ないことを望みます・・・。


また・・・、

「サービス残業」について、会社と戦わなくてはいけなくなりそう方も
ぜひ読んでおいてください。



今日の記事作成時間は38分でした。
では、また明日!


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Posted by 水口和彦 at 23:55│Comments(0)TrackBack(0)

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