そのサービス残業は・・・「違法」です
こんにちは。水口です。
今日は「サービス残業」関係のお役立ち書籍の紹介です。
■ 「そのサービス残業は違反です!」
この本、だいぶ前に読んだのですが、このブログではまだ紹介して
いませんでした。

そのサービス残業は違反です!
実用的な本です。
タイトルの通り、サービス残業を主体に、労務関係の法律知識について書かれ
ていて、安く(1100円+税)、コンパクトに(128ページ)まとまってます。
読者ターゲットのメインは、「人事労務関係の法律にうとい社長さん」でしょう。
社長さんで、このへんにうとい方(ほとんどがそうではないかと思いますが)
には、「必読」といってもいいと思います。
もともと薄い本ですし、必要なところ、気になったところだけ読めば、そう
時間もかけずに読めます。ぜひ、ご一読を。
※ 「サービス残業」で是正指導を受けた企業は、1679社、総額227億円
にものぼります(H18年度)。決して他人事ではありません。
また、普通の社員の方が読んでも役に立つかもしれません。結構知らないこと
が多いはずです。「別に必要ないよ」 という人は、それはそれで構いませんが、
こういう知識は、いつ役に立つかわかりませんし、知っておいて損はないかな
と思います。
逆に、人事担当の方など、この方面に詳しい方は、あらためて読む意味は
ないと思います。
■ 代休と振替休日の違いはどこにある?
たとえば、「代休」と「振替休日」は違うものだ、ということは何となく知っている
人が多いと思いますが、割増賃金が発生する/発生しない という、明確な違い
があるということは、知らない人も多いのではないでしょうか。
振替休日=事前に代替の休日を指定する : 割増賃金不要
代休 =事前に代替の休日を指定しない : 割増賃金要
という違いがあるんです。
他にも「休日」と「休暇」の違いが、場合によって割増賃金の計算に影響してくる
なんて話もありました。
■ 次の時間帯は労働時間とみなされるでしょうか?
この本には「次の時間帯は労働時間とみなされるでしょうか?」 という
例題が掲載されています。
(『』内は引用です)
『 ・ 昼休み時間の来客当番
・ ユニフォームへの更衣時間
・ 就業時間外における自由参加の教育訓練
・ 特殊健康診断の受診時間
・ 仮眠時間(不活動仮眠時間)
・ 出張の往復時間
・ 休日の社用ゴルフ 』
私は、一応全問正解できました。
でも、解説を読むと結構知らないことがあったりして、驚きます。
答は・・・「ネタバレ」になりすぎてしまうので、ここでは書きませんが、1つだけ、
「ユニフォームへの更衣時間」は、実は「労働時間」に当たります。
まあ、「業務に必要なことだから」と考えれば、そうなってしかるべきなのですが、
だからといって、「始業時間になってから更衣してもいい」というのでは、職場と
して、なんだか締りがないような気がしますけどね。
また、まったりのんびり着替えている人がいたとして、そういう人がその時間を
「勤務時間」として、時間外手当を請求できるかというと、そんなことは無いと
思います。このへんは常識的に考えればよいかと思うのですが。
■ タイトルの謎
内容にはあまり関係ない話ですが・・・
この本、「そのサービス残業は違反です!」 というタイトルです。
疑問に思うのは、なぜ、 「そのサービス残業は違法です!」 と
いうタイトルにしなかったのでしょうか。
実際、「違法」ですし、本文中にもそう書いているのですが・・・。
はっきりと「違法」と書いてしまったほうが良いように私には思えます。
というわけで、「サービス残業」関係を甘く見た社長さんたちが、
あとで痛い目を見ないことを望みます・・・。
また・・・、
「サービス残業」について、会社と戦わなくてはいけなくなりそう方も
ぜひ読んでおいてください。
今日の記事作成時間は38分でした。
では、また明日!
Posted by 水口和彦 at 23:55
│Comments(0)
│TrackBack(0)
時間管理術研究所の無料メールマガジンで
モチベーションアップしてみませんか?
バックナンバーはこちら
Copyright (c) 2005-2007 BizARK Inc. All rights reserved.
http://trackback.blogsys.jp/livedoor/k_minakuchi/51617347
※ スパムコメント対策として、半角の「!」は使用不可の設定にしています。
申し訳ありませんが「!」は、全角文字を使用していただけますよう、
お願いいたします。




(参照リンクの無いトラックバックは受け付けておりません)