仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2009について(1)
こんにちは。水口です。
今日は「ワーク・ライフ・バランス」関連です。
■ 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2009
内閣府から、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2009」が
公開になっています。
マイコミジャーナルさんで概要を取り上げています↓
ワークライフバランス元年"の効果と実績を内閣府が公表
| 経営 | マイコミジャーナル
レポートがあるページはこちら↓:内閣府
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)レポート2009
(概要版と全体版(印刷用)があります。全体版はかなり長いです)
【まず、ちょっと文句から・・・】
――――――――――――――――――――――――――――――――
このレポート、全体版は171ページあり、19個のファイルで構成されています。
これがちょっと不便で、順番に読もうとすると「次のファイルはどれか・・・」と
毎回探さないといけません。
私はPC上で参照しやすいように、PDFファイルを結合したかったのですが、
(※ Acrobat(リーダーじゃない方)なら、普通のPDFファイルは結合できます)
それはロックがかかっていて、できないようになっています。これが不満・・・。
(内容を改変するわけじゃないので、ファイルの結合はできてほしいものです)
印刷して読むことを想定しているのかもしれませんが、171ページを印刷して
ファイルして・・・というのは結構面倒な話。色んな事業所に読んでほしいという
本来の目的にはそぐわないような気がするのですが・・・。
※ 8/19 追記:単一ファイルにできないときは「PDFパッケージ」にする
手がありました。これなら1つのファイルを開けばまとめて読めます。
――――――――――――――――――――――――――――――――
【文句おわり】
・・・という不満はさておき、
特に人事関係の方は、このレポートは見ておいた方が良いと思います。
自社の取り組みに参考になる事例があるかもしれません。
経営者の方は、38〜41ページ「企業が仕事と生活の調和に取り組むメリット」
だけでも読んでみてください。(s2-1-2.pdfというファイルです)
では、概要として上記サイト(マイコミの方)から引用します。
(『』内は引用です)
『"ワークライフバランス元年"となった2008年度。その取り組み状況や実績、
効果をまとめた内閣府の「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)レポート
2009」がこのほど公表された。
政府は前述の憲章/行動指針において、ワークライフバランス実現のために
2017年度までに達成すべき数値目標を策定している。今回の報告書による
と、全14項目のうち改善した指標は10項目、悪化した指標が1項目、現状
維持のものは3項目となった。』 (上記サイトより引用)
とあります。
指標は改善傾向にありますが、数値目標に対する達成状況としては、
まだまだのところもあるようで、
『 具体的には、週労働時間60時間以上の雇用者の割合が2006年度の10.8%
から10%へ微減。政府が目標値と定める2016年度に5.4%を達成するには、
依然半減する必要がある。 (中略)
年次有給休暇取得率は47.7%にとどまり、 2012年度の目標数値60%には
まだほど遠い現状だ。』
こういう状況です。
一方、育児休暇の取得率は上がっているそうです。
『 一方、少子化対策の取り組みでは、女性の育児休暇取得率は89.7%となり、
2年前の約7割から大幅に上昇。2012年度に8割を目指した政府の目標値を
早くもクリアした。これに対し、男性の育児休暇取得率は、2005年度の0.5%
から2007年度に1.56%に上昇。一定の改善は見られるものの、依然水準は
低く、2012年度に5%、2017年度に10%の目標達成には課題が残る状況だ。』
「育児休暇が取りにくくて、退職せざるを得ない・・・」という話が無くなるよう、
改善していくといいのですが。
また、
『 こうした現状に対して、政府は今後法改正を実施する意向だ。2010年4月
には「改正労働基準法」が施行され、時間外労働の割増賃金率が引上げられ
るほか、仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について記載
した一般事業主行動計画の策定/届出の義務が、労働者数101人以上の中
小企業事業主にも拡大。2010年7月までに、子育て期間中の短時間勤務制
度、所定外労働免除が義務化され(常時100人以下の労働者を雇用する事
業主については 2012年7月までに)、父母ともに育児休業を取得する場合
の休業可能期間の延長を認める「パパ・ママ育休プラス」を導入するなど、多く
の労働制度が見直される。』 (上記サイトより引用)
↑というのが、今後の話。
時間外労働の割増率の引き上げは、既に報道されているのでご存じの方も
多いと思いますが、
残業のうち、月に60時間を超える部分の割増率 → 50%
(60時間までは25%:これは今までと同じ)
となります。
これによって、サービス残業(残業手当不払)について、労基署から是正指導
を受けた場合の金銭的ダメージは一層大きくなります。経営者、管理職の方は
頭に入れておいた方が良いと思います。
(サービス残業への風当たりはきつくなる一方ですし、もうやめた方がいいです)
また、この割増率引き上げの導入時は、これによってサービス残業が助長されな
いように注意は必要かと思います。
※ 「60時間の残業をさせない」→「60時間以上の残業を付けさせない」と
勝手に勘違いする中間管理職がいないとも限りませんので・・・
今日はこんなところで。上記レポートは、私もまだ全部は目を通していないので
気づいたところがあれば、また紹介します。
今日の記事作成時間は44分でした。
では、また明日!
Posted by 水口和彦 at 23:55│Comments(0)│TrackBack(0)
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