要注意: 「職場で自主的な学習をしてはいけない」という話
こんにちは。水口です。
こんな記事↓がありました。
神戸大病院、残業代不払い=研修医らに1億6000万円
(時事通信) - Yahoo!ニュース
残業代の不払い(サービス残業の是正)の記事です。
(『』内は引用です)
『 神戸大学付属病院の研修医ら延べ788人に総額約1億6000万円の残業
代を支払っていないとして、神戸東労働基準監督署が同大に是正勧告をして
いたことが30日、分かった。4月までに全額を支払ったという。
神戸大によると、労基署が指摘した不払いの期間は2007年2月〜08年9月。
是正勧告を2回、立ち入り調査を3回受けた。
同病院は、研修医らに対し、医療行為に従事する時間や指導を受けている
時間について、労働時間として自主申告するよう指示していた。しかし、労基署
は自主的な学習などで院内にいた時間すべてを労働時間とすべきだとしたと
いう。 』 (上記サイトより引用)
「約1億6000万円」というと巨額な感じがしますが、788人ということなので、
1人頭でいうと約20万円。他の是正事例に比べて「ちょっと高め」というくらい
です。(ちなみに、こういうのは2年前までさかのぼることになっています)
この記事、一見すると「またかー・・・」 と思うだけですが、
今回の件は少し象徴的なところがあります。
■ 「自主的な学習」まで「残業」にカウントされる?!
この件で特徴的なのは、「自主的な学習」などで院内にいた時間も含めて
「残業」とカウントされていることです。
たとえば、研修医本人は(自分としては)勉強していただけのつもり、逆に
資料などがそろっている病院を「利用させてもらってる」というつもりだったと
しても「残業」としてカウントされることになります。
これは・・・なかなか厳しいですね。
「仕事のための勉強なんだから、残業なのは当たり前では?」と思う方も
おられると思いますが、「医師」の仕事は、臨床の仕事だけでなく、研究の
仕事もあります。
そして、他の分野を含めて「研究者」の場合、裁量労働制が取られることも
あり、「勉強」の時間が労働時間に含まれるとは限りません。
ですから、この指導内容は病院や、もしかしたら研修医本人にとっても、
違和感のあるものかもしれません。
(今回の事例の実態がどうかは分かりませんが)
これは、「自主的学習を隠れ蓑にしないように」という、少し「見せしめ」的
な意味合いがあるのか? あるいは、グレーな領域は労働者側に有利に
判断するということなのか? ・・・考えさせられます。
一般に、研修医の労働環境は過酷だと言われていますから、今回の判断
そのものは否定すべきではないのかもしれません。
ただ、気になるのは、こういう判断基準は病院以外でも適用される可能性
が高いことです。「会社で勉強する」というのも気をつけないといけませんね。
もしかすると、「早めに出社して、始業時刻までは仕事とまったく関係ない
勉強をする」というパターンでも、同様に残業と見なされるかもしれません。
会社としては、(業務上直接関係ない)勉強は会社でさせるべきではない。
もちろん従業員としても、そうすべきではない。
ということを、厳密に守らないといけない・・・わけです。
当たり前と言えば当たり前なんですが・・・、(※)
でも、なんだかちょっと面倒ですよね・・・率直な気持ちとしては。
※ たとえば、会社のパソコンで(業務時間外だとしても)、仕事に関係
ない勉強や情報収集をするのは、厳密に言うと会社の備品の業務外
使用にあたります。(本来は)やってはいけないことなんです。
(個人的にはパソコンの使用くらいはいいと思うのですが・・・)
皆さま、お気をつけください。
今日の記事作成時間は31分でした。
では、また明日!
Posted by 水口和彦 at 23:55│Comments(0)│TrackBack(0)
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