通勤中の「労災」について
こんにちは。水口です。
こんな記事がありました↓
寄り道をした時点で、「通勤」ではなくなる!?(web R25) - Yahoo!ニュース
(『』内は引用です)
『ビジネスマンも体が資本。もし過労で倒れたりして働けなくなってしまったら…。
そんなとき、療養補償や休業補償など必要な給付を受けられるよう、一人でも
労働者を使用しているすべての事業所は労災保険(労働者災害補償保険)へ
の加入が義務づけられています(※国の直営事業・官公署の事業、船員保険
の被保険者は除外。農林水産業の一部は任意加入)。
この労災保険は、業務に起因する傷病だけでなく、業務外の「通勤災害」にも
適用されます。では、法律上の「通勤」って?』
(上記サイトより引用:改行のみ追加)
とあります。
なるほど。寄り道をした場合に「通勤上の災害」と認められるかどうかという
話ですね。これは・・・私もよく知りませんし、同様に知らない方は多いのでは?
という気がします。
で、上記サイトによれば、
『労災保険法上、通勤とは「住居と就業場所のあいだを合理的な経路および
方法により往復すること」をいうそうです。が、この経路を「逸脱」したり往復を
「中断」したら、その時点で通勤ではなくなってしまうのだとか。
つまり特に理由もなくやたら遠回りしているときや、帰宅途中に映画館に入っ
たり居酒屋で一杯引っかけたりしたあとで事故にあってケガをしても労災はお
りませんよ、ってことですね。もっとも、経路上の近くの公衆トイレを使用したり
経路上にある店でタバコや雑誌を買うなど、ごく短時間ですむ「ささいな行為」
であれば逸脱・中断にあたらないそうです。』 (上記サイトより引用)
とあります。
経路から大きく外れたり、時間的に長く寄り道したりすると、労災の対象から
外れるようです。普通に常識的な判断でいい、ということでしょうか。
通勤中の労災は、そうそうお世話になるものではありません。特に、電車等の
公共の交通機関で通勤している場合は、少ないとは思いますが・・・。
逆にそういう場合、自動車通勤の場合と違い、自動車保険に相当する保険
が無いのが普通・・・。もし何か通勤中に怪我をした場合には、労災の申請も
考慮すべき。「使える場合がある」と知っておくことのは有用かと思います。
今日の記事作成時間は20分でした。
では、また明日!
Posted by 水口和彦 at 23:55│Comments(0)│TrackBack(0)
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